【戌舞会事務所】
住所
 〒023-0045
 岩手県奥州市水沢区大町32
電話・FAX
 0197-47-3942
Eメール
 kenbukai@bell.ocn.ne.jp

戌舞会(けんぶかい)とは?


 戌舞会(けんぶかい)は、会員相互の親睦及び交流を図るとともに、会員の協力を得て各種事業を展開することにより地域社会の振興及び発展に寄与することを目的に、昭和45年4月2日から昭和46年4月1日までの間に生まれた者で水沢中学校、東水沢中学校及び水沢南中学校のいずれかを卒業した者及び戌舞会の目的に賛同する者で構成されております。

★会のコンセプト

 私たち戌舞会は、支えてくれている家族に感謝し、さらに同じ時を共有した同級生との絆を強く結ぶことによって、育んでくれた奥州水沢への熱い想いを胸に活動します。


★演舞テーマ

  「郷天動地〜天下御免の傾奇舞〜」
 私たち同級生は怯まず、心に決めたことを貫き通す気概をもっています。そんな戌舞会の面々を現代の武士(もののふ)と捉え、私たちを育んでくれた奥州水沢、この愛する故郷への感謝の気持ちと熱い想いを創作演舞として表現する。郷の空と大地を我らの鼓動で震わせ、観ているものの魂に訴える演舞を披露することで恩返ししたいと考えます。


★会則

戌舞会会則

(目的)

第1条 本会は、会員相互の親睦及び交流を図るとともに、会員の協力を得て各種事業を展開することにより地域社会の振興及び発展に寄与することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 本会は、戌舞会と称し、奥州市水沢区内に事務所を設置する。

(会員)

第3条 戌舞会の会員は次の通りとする。

1 昭和45年4 月2 日から昭和46年4 月1 日までの間に生まれた者で水沢中学校、東水沢中学校及び水沢南中学校のいずれかを卒業した者。

2 戌舞会の目的に賛同する者。

(活動)

第4条 戌舞会は、第1 条に規定する目的を達成するため、次の活動を行う。

1 会員相互の親睦及び交流を図るために必要と認める活動。

2 地域社会の振興及び発展に資すると認められる活動。

3 その他戌舞会の目的を達成するため必要と認められる活動。

(組織及び役員)

第5条 戌舞会は会員をもって組織し、次の役員を置く。

1 会 長 1名

2 副 会 長 3名

3 事務局長 1名

4 事務局次長 2名

5 幹 事 3名

6 監 事 2名

(役員の選出方法及び任期)

第6条 役員の選出方法及び任期は次の通りとする。

1 役員は平成23年度42歳厄年連発起人会にて選出し総会の議を経て承認する。

2 前項の役員の任期は3 年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により生じた役員の

任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 本会の役員の職務は次の通りとする。

1 会長は、戌舞会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。また副会長は実行委員長1名、実行副委員長2名をそれぞれ兼務する。

3 事務局長は、戌舞会の運営及び会計に関する事務を総括する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるときはその職務を代理する。

5 幹事は、会員の連絡調整と取りまとめを行なう。また戌舞会事業の企画及び運営に当たる。

6 監事は、戌舞会の会務を監査する。

(総会)

第8条 本会の総会の種類及び招集は次の通りとする。

1 総会は、年1 回の定時総会と会長が必要と認めたときに招集する臨時総会の2 種類とする。

2 総会の招集は会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を少なくとも7日前に会員に送付しなければならない。

3 総会の議長は、事務局次長の中から選出する。

(総会の成立及び表決)

第9条 総会の成立及び表決は次の通りとする。

1 総会は出席者と委任状をもって成立するものとする

2 総会の表決は出席した会員と委任の合算の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

3 委任状による議決権の行使は会員に委任した場合に限り有効とする。

(総会の権限)

第10条 次に掲げる事項は、総会の議を経なければならない。

1 会則の制定及び改廃

2 活動期間の制定

3 会費の額

4 事業計画

5 予算及び決算

(役員会)

第11条 役員会は、第5 条1 項から6項までに掲げる役員をもって構成する。

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会の議長には、会長が就く。

4 役員会の議事は、出席した役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長が決する。

(役員会の権限)

第12条 次に掲げる事項は、役員会の議を経なければならない。

1 総会に提出する事項

2 総会の議決により委任された事項

3 その他会長が必要と認めた事項

(活動期間)

第13条 本会の活動期間は平成22 年1 月2 日から平成24 年12 月31 日までとする。

(会費)

第14条 会費の額及び納入方法は総会の議を経て決定する。

1 会費の納入は第3 条1 項から2 項までに掲げる者全員を対象とする。

2 会員は、会費の納入をもって戌舞会への入会とする。

3 事業に要する経費等、通常の年会費でまかないきれない事情が生じたときは、総会の議決により全会員がこれを公平に負担するものとする。

(経費)

第15条 会の運営に要する経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第16条 会の会計年度は、毎年1 月1 日に始まり12 月31 日に終わるものとする。

附 則

この会則は、平成22 年1 月2 日から施行し、即日より適用する。


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